取扱業務
遺産相続
遺言
人が亡くなると「遺産相続」という故人の財産の承継に関する手続が始まることは皆さんご存知だと思います。しかし、この「遺産相続」は、以下に述べるようなさまざまな問題をはらんでいることも多いのです。
まず、「遺言」の有無について相続人の間でもめごとになることがあります。さらに、遺言がある場合でもその内容について争いが発生する場合もあるのです。
また、そもそも誰が「相続人」であるか分かりにくい場合がありますし、故人の財産が他人の財産と混ざっていたり、違う名前で保管されていたりすると、どこまでが相続の対象となる「遺産」となるのかの区別も難しい場合もあります。
遺産
上記で述べたように「遺産」の範囲が明確でない場合などには、相続税との関係でも問題が発生することもあります。
そして、遺産と相続人がはっきりしている場合でも、当事者にそれぞれの言い分があり、相続人の中で特別に生前贈与を受けた人がいたり(「特別受益者」と言います。)、 故人の看病や世話をした人(「寄与人」と言います。)がいると、 互いの調整が難しくなることが多くあります。
他の相続人に比べて特別に利益を得ている人については、その利益分を差し引いて遺産分割することになりますし、特別に故人の看病や世話をした人については、その貢献度を上乗せして遺産分割することになります。 ところが、特別の利益や特別の貢献が証明しにくかったり、他の相続人が争ったりすることも多く、調整が難しくなるのです。
遺産相続関係の紛争については、主に「家庭裁判所」において審理されます。
裁判
「遺産分割調停」とは、裁判所を仲介者とした当事者同士の話合いの場です。ここで話合いが付かない場合は、「遺産分割審判」という手続に移行し、裁判所が判断を下すことになります。
調停は当事者同士の調整と話合いに時間を要しますので、早くて半年程度、長い場合は1年程度を要することもあります。
しかし、紛争が長期化すると、その間、財産の運用ができなくなって非効率ですし、 相続人も亡くなったりして(これを「二次相続」といいます)相続人が増えてしまうこともあります。争いが大きく、長期化する前に、当事者間の意見や争いのポイントは何か、などを整理し、なるべく早期に紛争を解決することが、誰にとっても大切になってきます。
また、上記に述べたことは遺産相続をした後の遺産の分け方の問題ですが、「相続の放棄」を考えなければならない場合もあります。例えば、故人の遺産について、プラスの財産より負債が多い場合です。「相続の放棄」の申請は原則として3ヶ月以内となっていますので、急いで財産の調査をし、意思決定をする必要があります。
このように、遺産相続では早め早めの行動が大切です。諦めないでください。
法律家がきちんと対応します。
よくある質問
配偶者が亡くなってこれから相続手続きをしようと思っているのですが、亡くなった配偶者が再婚で、前配偶者との間に子がいます。今後どのように手続きを進めていけばよいですか?
まず、相続手続きをするには、相続人全員の話し合いによって、どのように遺産分けを行うか決めなければいけませんので、前配偶者との間の子に被相続人が亡くなった事実および相続財産の内訳を通知する必要があります。もし、まったく付き合いのない相続人に通知しなければならないときは、居場所を探すのも大変ですから、我々のような専門家に居場所を特定してもらう必要があるかと思います。
なかなか付き合いのない人に相続のことについて話すことは勇気のいることです。もしそのようなことで話し合いをしなければいけないときは、専門家を中に入れて文書で通知を出してもらったり、弁護士に交渉を依頼するなどの方法を取る必要があるかと思います。このような事例に当てはまる方は、まず当事務所にご相談ください。
主人が亡くなり、主人が生命保険金を自分にかけていたのですが、その保険金は相続財産として、相続人同士で分割しなければいけないのでしょうか?
まず、生命保険金ですが、これは保険契約時の受取人がどのようになっているかによって異なる結果になります。もし、保険金の受取人が指定されていれば、その指定された人が生命保険金を受け取ることができ、遺産分割の必要がなくなります。つまり、この場合、生命保険金は相続財産ではなく、受取人固有の権利になるということです。
次に、受取人が特に指定されていない場合もしくは法定相続人となっていた場合ですが、この場合はその保険金自体、相続財産となりますので、遺産分割の必要があります。つまり、相続人で話し合った上、お金を分割しなければいけません。 保険契約時の契約書や保険証書などで、受取人を調べ、もし受取人がわからなければ、保険会社にその旨問い合わせるしかありません。
ご質問のケースでは、保険をご主人様が自分にかけていたといっても、生命保険の場合、受取人を妻や子供にしているケースが多いですので、そのあたりも契約書などで確認してみてください。
相続放棄をするには、被相続人が亡くなったことを知ったとき(相続が開始されたことを知った時)から起算して、3ヶ月以内に相続放棄の申立てをしなければいけないようですが、被相続人死亡後3年が経過してから、多くの負債がでてきました。こんなときはもう相続放棄ができないのですか?
法律の条文には、「相続が開始されたことを知った時から、3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申立てしなければ、以後、放棄ができない(単純承認したものとみなす)」と解釈できる文言があります。
裁判所の判例では、この「3ヶ月」のはじめの起算点を次のように解釈する立場をとっています。「相続が開始したこと、および自分が相続人となったことを知った時から3ヶ月以内なおかつ、相続財産の全部を認識した時から3ヶ月」このことから、もしあなたが最近になって被相続人の債務(借金)の内訳を請求書などから把握したとすれば、その債務を認識した時から3ヶ月の猶予が与えられることになります。ただし、これは例外的なことであり、正当な理由がなければ認められません。
また、借金を把握する前に財産をすでに相続してしまった方は、単純承認になりますので、相続放棄自体難しくなります。
成年後見
高齢者の尊厳と生活を取り戻すために、当事務所が一つのチームとなって高齢者の皆様に対応しております。
将来が不安な方々
・財産管理などを託したい。
・自宅の管理や売却を相談したい。
・遺言を残したい
認知がはじまってしまった場合
・財産管理ができなくなったので、管理を任せたい。
・両親のお金を使い込まれている。どうしたらいいのか。
・知人にお金をだまし取られているのに高齢でわからないため、返還請求さえできない。
財産を失いそうな高齢者は、思った以上に多くいらっしゃいます。そんな高齢者の方々やご家族に対して、出来るだけ必要なアドバイスを行いながら、適切な管理を行い、事務所全体で十分なケアを心がけております。
当事務所の特徴
色々なニーズに応えられるよう、会計士、司法書士等の各専門家とのネットワークはもちろん、事務局には介護経験者、金銭管理にたけた事務員も配置をしております。
被後見人ご本人やご家族が話しやすい環境を作り、弁護士が被後見人ご本人に寄り添えるようサポート体制を整えております。
交通事故
まず事故がおきたら?
ためらわず警察を呼びましょう。これぐらいなら、警察よばなくとも・・その油断が最大のトラブルに発展します。
被害者であっても被疑者であっても、警察で事故証明を取っておかないと、万が一のトラブルの時に、全くの証拠がない状態では解決が出来ません。
事故の時、パニックになっているのでほとんどの方が何をどうしたら・・という状況です。
そんな時でも、思い出せたら、次の事を出来る範囲でやってみてください。
- 相手方の免許証を見せてもらい、住所と氏名を確認する。
- 自動車検査証を見せてもらって、自動車の使用者を確認する。
- 自動車損害賠償責任保険証明書を見せてもらって、保険会社・契約者名・契約番号などを確認する。
交通事故証明書
皆さんが加入している保険会社に事故の時はお世話になると思います。
保険金の請求手続には、「交通事故証明書」が必要です。きちんと事故を警察に届け出ていないともらえません。
この証明はご自分でも取ることが出来ます。交番には「交通事故申請書」の用紙がありますので、必要事項を記入したら、所定の手数料を郵便局で支払えば、後日郵送にてお手元に届きます。
事故の大まかな流れ
事故発生 → 病院に行き治療する → 症状固定 → 保険会社への交渉 → 交渉決裂 または、示談解決 → 裁判所による法的解決
損害賠償の内容
積極損害
財産的損害のうち、被害者が交通事故に遭わなければ得たであろう利益のことを言います。死亡事故・後遺障害事故の場合は、逸失利益として発生し、傷害事故の場合は、休業損害として発生します。
慰謝料
被害者が交通事故に遭ったことにより負った精神的ダメージに対する損害賠償金のことをいいます。
死亡事故・後遺障害事故・傷害事故ともに発生するものですが、被害態様により異なった算定基準が設定されております。
賠償金の減額
過失相殺
過失相殺とは、損害の公平な分担という趣旨から、交通事故の発生につき被害者にも落ち度がある場合に、その過失割合に応じて損害賠償額から控除するものをいいます。交通事故については、被害者側にも何らかの落ち度がある場合が多いので、全責任を加害者に負わすのは公平ではないことに基づきます。過失相殺で控除される過失割合については、交通事故の対応により類型化されています。
すなわち、自動車対歩行者、一方が赤信号の場合、交差点での事故等により細かく類型化され、過失割合が定められています。
損益相殺
損益相殺とは、被害者が交通事故により利得を得た場合には、その金額を損害賠償額から控除するで、適正な賠償額を算定することをいいます。一つの交通事故により、二重の利得を被害者が得ることを防止し、賠償金額の適正さを確保するものですが、何が損益相殺の対象となるかは定めはありません。
慰謝料のこと、事故での損害賠償でお困りの方是非一度ご相談ください。法律家がきちんと対応します。
よくある質問
損害賠償請求はいつまでできるんですか?
不法行為による損害賠償請求権の時効は3年です。
事故届けをしないと保険金は出ないのですか?
保険請求をするには事故証明が必要になります。
労働
解雇が無効になる場合
普通解雇
労働契約法16条におきまして、「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして無効となる」と規定されていますが、裁判例におきましては、解雇の理由となった事実が重大なものであり、解雇する以外に手段がなく、かつ労働者の側に同情するような事実がほとんどない場合のみ、解雇が相当になると認めていると思われます。
なので、従業員に重大な責任を負うような事情があったとしても、書面での厳重注意なく、いきなり解雇する場合には、たいてい無効になります。
このように、解雇できる場合はかなりかぎられているのですが、現実には、何も知らないワンマン社長の機嫌が悪かったり、会社が、面倒な従業員だと思ったときに、何も考えずに解雇されることが数多く見られます。そのような場合は、ほぼ間違いなく解雇は無効となります。
整理解雇
これにつきましては、裁判例により確立された四要件、すなわち(1)人員削減の必要性、(2)人員削減の手段として整理解雇を選択することの必要性(解雇回避努力義務)、(3)被解雇者選定の妥当性、(4)手続きの妥当性、を充たす必要があり、現実的には、これをすべて充たすことは、容易ではありません。
ある程度しっかりした顧問弁護士が就いている上場企業では、整理解雇が簡単にはできないことを認識しているので、退職金の上乗せをするなどして、希望退職者を募集するくらいに止めるのですが、法律をろくに知らない中小企業の社長ですと、何も考えずに解雇してしまいます。
なので、皆さんが、会社の経営上の都合で解雇された場合には、たいていは無効なものと考えていただいて差し支えありませんので、解雇通知書が発行された段階で、当事務所にご連絡ください。
使用期間中の解雇
正社員として採用するに際して、最初の3か月くらいを試用期間と定めて雇用契約を結ぶことは、よくあることです。この試用期間とは、法的には、雇用契約を解約する権利を会社が留保するものでありますが、これはあくまでも従業員の能力を見定める期間としての解約権の留保でありますので、この期間については会社が好きなように解雇できる、というわけではありません。
なので、明らかな成績不良などの事情がないかぎり、試用期間だからといって解雇されることはありませんし、また、就業規則などで規定がないかぎり、試用期間を延長することはできません。にもかかわらず、「社風に合わない」などという意味不明の理由をもって解雇する社長が多々いるのが現状です。
そのような場合で、解雇通知書または本採用拒否の通知書を交付されましたら、すぐに当事務所にご連絡ください。
懲戒解雇
典型的なものとしては、会社のお金に手をつけてしまったですとか、覚せい剤に手を出して捕まってしまった場合など、会社の就業規則の懲戒事由にあたり、しかも、重い処分を下されてもやむを得ない場合に、会社から言い渡されます。
もっとも、現実的には、何も知らないワンマン社長が、従業員の的を射た指摘に逆上して、「懲戒解雇」を言い渡す場合があり、そのような場合に懲戒解雇が無効になることは、論じるまでもありません(このような場合には、前述した普通解雇としても無効になります)。
また、成り上がりのベンチャー企業では、就業規則すら存在しない場合もあり、そのような場合には、懲戒解雇はもとより、出勤停止等の懲戒処分すらできないことになります。
上記のように照らし合わし当てはまる方は、法律家がきちんと対応します。
よくある質問
勤務先を解雇されました。
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。と定めており、合理的理由のない解雇は無効となります。早急に解雇が無効であることを主張することが必要です。
残業代を支払ってもらえません。
労働基準法36条の協定がない限り、労働者に、1日につき、休憩を除いて8時間以上働かせてはならないとし、1週間の労働時間は、休憩を除いて40時間を超えてはならないと定めています。協定がある場合において、労働者が時間外労働をした場合は、使用者は割増賃金を支払わなければなりません。割増率は下記のとおりになります。
8時間以上:25%以上 1ヵ月60時間以上:50%以上 休日出勤の場合、35%以上
深夜(22時以降)の場合、50%(深夜25%+時間外25%)以上
休日出勤で深夜労働の場合、60%(休日35%+深夜25%)以上
離婚
離婚の問題
1、親権者をどちらにするか?
2、夫婦で築いた資産や借金などをどうするかという財産分与の問題?
3、慰謝料等のお金の問題?
4、親権者とならない親が今後どうやって子供と面会するか?
5、親権者とならない親がどれだけの養育費を負担するか?
協議離婚
協議上の離婚をする場合には、離婚について同意をしていれば足り、なんら理由は必要ありません。
夫婦間で離婚の話合いがまとまれば、離婚届を役所に提出することで離婚が成立します。時間や費用が節約できるもっとも簡単な離婚方法です。約90%がこの方法です。残りの10%は、調停離婚が9%、裁判離婚が1%となっています。この割合はここ30年ほとんど変わっていません。協議離婚の場合、簡単な方法である為、財産分与や養育費など、離婚時に決めておいたほうがよいことを決めないまま安易に離婚してしまいがちな側面があります。その為離婚後のトラブルを招きやすくなります。
離婚で生じるであろうさまざまな問題を検討し、話合いの段階で問題をひとつひとつ解決するように心がけるべきです。離婚を急ぐあまりに、急いで手続きを進めてしまうことは避けたほうが賢明です。十分な準備をして納得したうえで離婚届を提出することが重要です。浮気や暴力など法律上の離婚原因がある場合であっても、相手が離婚に応じない限り協議離婚することはできません。
調停離婚
相手方に、協議離婚に応じてもらえない場合には、すぐに離婚の裁判をするのではなく、家庭裁判所に離婚調停の申立てを行う必要があります。調停には、裁判のような強制力はないため、裁判所として離婚が適切だと判断する場合でも、最終的に夫婦の合意がなければ離婚は成立しません。調停において相手方が離婚に応じない場合にはじめて裁判となるのです。
離婚の話し合いがまとまらない場合、また別れることには同意できても、親権者・監護者が決まらない、養育費、財産分与、慰謝料、面接交渉などの条件で同意できないケースなどは、家庭裁判所に調停を申したてる方法で成立する離婚のことです。離婚全体の約9%を占めています。裁判と混同している人がいますが裁判とは全く別で、裁判の前には調停をしなければなりません(調停前置主義)。例外として、相手が行方不明の場合、調停のしようがありませんので、初めから地方裁判所に裁判を起こすことができます。
家庭裁判所というとなじみもないし不安に感じたり、弁護士が必要なのではないかとためらったり、費用がかかるのではないか、そもそも離婚するかどうか迷っているという人は、家庭裁判所の家事相談室であらかじめ相談することもできます。相談は無料で、相談したからといって調停を申したてなければならないということもありません。
今後の対策の参考にすればよいと思います。
裁判離婚
協議離婚の話し合いもまとまらず、家庭裁判所の調停、審判でも離婚成立にいたらなかった場合に、どうしても離婚しようと思えば、地方裁判所に離婚の訴えを起こし、その裁判に勝って、離婚を認める判決を得なければなりません。判決は、相手がどんなに嫌がっても強制的に離婚させてしまうものです。
離婚全体の約1%を占めています。裁判に持ち込む場合は、いろいろな負担に耐えても最終的にあなたの望む結果がえられるかどうかを慎重に考えた上で決めるべきです。
離婚問題で紹介したように上記のようなことでお悩みの方は早急にご相談ください。
法律家がきちんと対応します。
無料相談メール・お電話にてお問い合わせください。
よくある質問
協議離婚とは何ですか?
裁判所を介さない話し合いによるものです。離婚のうち、約90%がこの方法といわれてます。
夫婦関係を修復したいのですが、調停は利用できるのでしょうか?
「夫婦関係調整の調停」と呼んでいます。もちろん、結果的に修復の方向に進まず、離婚に向けた話し合いをすることもあります。当初の予定どおり、夫婦関係が修復したという例もあります。
離婚の訴訟はどこに申立をするのですか?
原告または被告の住所近くの家庭裁判所です。
刑事・少年事件
被疑者となった場合
当事務所は未成年に対して教育的効果を第一に掲げ
最終目標は「社会に羽ばたける人間に!」なることをモットーにしており、
如何に更正するか、
如何に自分を見つめ直してもらうか、
未成年だからこその「葛藤」をどう消化してももらうかを念頭に被疑者となった未成年の弁護に当たります。
その為、けっして被疑者やそのご家族にとって優しいとは言えません。
色々な事を理解して頂くためにも
鑑別所と少年院の違い、刑事事件と少年事件の違いなど必要に応じてわかりやすく説明した上で弁護人、付添人として活動します。
被害者となった場合
被害者ご本人はもとより、ご家族の方々も深く傷つかれていることと思います。
そんなご家族に出来るだけ寄り添い、被害者ご本人との面談・ご家族との面談を繰り返し
被害者側になった場合の対処方法を一緒に考えていきます。
少年事件は色々な要素が含まれて生じる事件です。
このため、思いもしない時に子供が事件を起こしたり、事件に巻き込まれることが多々あります。
そんな時、親としてパニックになるのは当然です。
ただ、事件が起きた時、「相談する場所はどんなところがあるか。」を頭の片隅に置いておけば
少しは、親としての対応が違ってくるはずです。
どうか「弁護士に相談する」こともパニックを抑える一つのアイテムだと思ってください。
債務整理
債務整理とは?
債務整理とは、簡単に言えば、「法律で、借金を整理する手続き」ということになります。
借金を整理するとは、借金を負った方の家計収支で債務整理方針が決まります。
自分が「任意整理したい!」「自己破産したい!」と思っても出来るものではないのです。
家計収支のバランスに併せて、任意整理、民事再生、自己破産の中で債務を整理していきます。
債務整理の種類
自己破産
自己破産とは、「資産」「収入」から「必要最低限度の生活費」を引いて「残っている金額」で支払えなかった場合に、裁判所を通じて、債務を免責してもらう手続きです。
免責確定後は支払いが免除され債務を返済をする必要はないのですが、借金がなくなって0円になったわけではありません。
「必要最低限度の生活費」も各家庭にそった基準で計上していきますので、決まった金額があるわけではありません。
任意整理
「任意整理」とは、弁護士などの専門家があなたの代理人となり、各債権者に対して、「受任通知(※弁護士が、債務者の依頼を受けたことを、各債権会社などに、通知する書面のこと)」という書面を発送し、債権者の取立てをストップさせたうえで、あなたの現在の債務額を確定させ、各債権者との間で分割弁済の和解をとりかわす解決方法です。
民事再生
「個人再生」とは、債務額が多くて任意整理では支払えないが、収支に余剰があり自己破産もできない方がする債務整理です。
例えば
・収支に少し余剰があり住宅を手放したくない。
・自己破産をしたとしても免責が確定しない。
などがあり、個人再生で債務を減額してもらいそれを基本3年間で返済していくことになります。
減額幅は以下の通りです(住宅ローンは含みません。)
債務額 | 減額金額 |
---|---|
100万円未満の場合 | 債務全額(減額なし) |
100万円以上500万円以下の場合 | 100万円 |
500万円を超え1500万円以下の場合 | 5分の1 |
1500万円を超え3000万円以下の場合 | 300万円 |
3000万円を超え5000万円以下の場合 | 10分の1 |
債務整理の相談後の流れ
お問い合わせ → 事務所にて打合せ①聞き取り(各債権者・借入年数・借入額・借入理由など)→大まかな今後の方針を相談 → 各債務者の受任通知 →債権調査票・取引履歴(必要な場合引き直し計算)→事務所にて打合せ②債権額確定後、家計収支を参考に正式な方針決定→ それに応じた手続き開始
過払い請求の場合
過払い金
「過払い金」とは、本来支払う必要がないにもかかわらず、貸金業者に支払い過ぎたお金のことです。 借入期間が5年以上で金利が18%を超えていた方で、借方、返し方によっては、過払い金が発生している可能性があります。払い過ぎたお金を計算し(引き直し計算)、その額を返還請求することにより、債権者と示談交渉が可能になります。
過払い請求の相談後の流れ
お問い合わせ → 受任通知 (介入通知) → 法廷金利への引き直し計算 → 貸金業者への返還請求 → 貸金業者への示談交渉 → 合意書の取り交わし → 過払い金の返還
うそ・・返せないかも
今まで何とか借金を支払って減らして来たのに、病気で収入が減ってしった。
借金が出来たからギャンブルで一発あてて返済を試みるも博才がなく借金が膨らんだ。
ダイレクトメールのもうけ話に載せられて借金がさらに増えた。
自分はどうなってしまうのだろう。子供の学校の費用さえままならない。
こんな状態になる前に、まずは当職にご相談ください。
よくある質問
債務整理すると信用情報機関にのりますか。
支払が滞った時点で信用情報にのります。債務整理したからのるわけではありません。
債務整理したあとも借入は出来ますか?
一般的には債務整理を行うと5~7年間借入が出来ないと言われています。
ただ、借入できるかどうかは各債権会社の社内規定の審査になります。
この為、いつ借入出来るかなどは、各債権会社の次第です。
弁護士や裁判所でさえわかりません。
方法として、信用情報機関で自分の情報を確認してみるのも一つです。
家族に知られずに債務整理できますか?
個人再生や自己破産の場合は、家族の給与明細などの資料を提出する必要がありますので、家族に知られずに手続き行うことは難しいです。